「地面師」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

恥ずかしながら、私はこの度の積水ハウスのニュースで初めて知りました。

地面師とは、土地や建物の所有者になりすまして不動産を転売して代金をだまし取ったり、借金の抵当にいれたりする詐欺のことです。

今回積水ハウスをから55億円を騙しとった地面師グループ。印鑑証明や権利書などもねつ造して公正証書まで作成したとのことで、プロであるはずの仲介業者や大手ハウスメーカーも騙されてしまいました。

一般の方では、まず判断がつかないと思います。

通常、不動産取引では、売買契約の際、売主、買主の双方の本人確認をします。運転免許証やなければそれに代わるもので確認をします。

その後、所有権を移転の手続きの準備として当社での取引の場合は、司法書士宛てに事前に売主の印鑑証明を提出します。お仕事の都合で売主本人が決済の当日に来られない場合は、事前に司法書士が本人確認の為、ご自宅や職場にお伺いします。

遠方の方の場合は、売主本人宛の郵便と電話で本人確認をしますが、基本は直接お目に掛かるようにしています。

そこまで念を入れた本人確認をしたとしても、基本「性善説」を前提とした現行の不動産取引では詐欺師の手に掛かっては被害を避けることは難しいかもしれません。

被害に遭いやすい(地面師に狙われやすい)不動産の特徴としては、

①放置されている空家、空地

②所有者の生存が不明な不動産

③所有者が遠方に住んでいる

④抵当権がついていない

などの不動産です。

滅多にないことですが、知らぬ間に抵当権をつけられていないかどうか(赤の他人ばかりでなく身内の借金の形に入れられる、というケースもあります)、売買されていないかどうかを調べるには法務局での登記簿謄本の閲覧で確認できます。(固定資産税の請求書で確認することもできますね)

ご心配がある方が居られましたら、いつでもご相談ください。

平日であればネットでも謄本のコピーは取れます。

スタッフの冨永です。親身な対応を心掛けています。