民法の相続についてのルールが約40年ぶりに改正され、今月1日からすでに施行されています。

遺産分割から自宅を除外

改正では、長年連れ添った配偶者がより多くの遺産を受け取れるようになりました。

例えば、結婚20年以上・自宅が1,000万円・夫の預貯金が3,000万円で、

妻と子2人の計3人が相続人の場合。夫が妻に1,000万円の自宅を生前に贈与していたとすると、

これまでならば、計4,000万円の遺産を妻が2,000万円、子がそれぞれ1,000万円づつとなります。

しかし、改正後は生前贈与された自宅は、先渡しされた遺産として扱わないことになり、

預金3,000万円の1/2の1,500万円を妻が、その残りの750万円づつを子が相続することになります。

適用には生前贈与や遺言が必要

今回の改正で適用になるのは、夫が妻に自宅を生前に贈与しておくか、遺言で贈与することが必要なので

注意が必要です。

介護貢献分の請求が可能になったが・・・

例えば、長男の妻が長男が死去した後も義父を介護し続けた場合、

従来の制度では相続人ではないため義父の遺産を相続できず、一方相続人の長男や長女は介護を全くしていなくても

相続できました。しかし、改正後は長男の妻は介護で貢献した分を相続人に金銭で請求できるようになりました。

しかし、死後6ヵ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければならない、請求が認められても受け取れるのは数十万という

こともあり得る、介護日誌や経費のレシートが必要等問題点も多いようです。

介護で貢献した人には、一定の金額を支払う契約を結んだり、遺言で財産を残すなど対策をとる必要がありそうです。

 

本格的な高齢化社会。私にとっても介護問題は身近になりつつあります。単純にはいかないかもしれませんが、

頑張った人が報われる世の中になって欲しいですね。