台風シーズン真っ只中です!

今年は毎週末のように台風が発生し日本に上陸し、怖いし色々と大変です!!

一昔前より、台風の勢力が強大化しているような気がするのは、気のせいでしょうか。。。

関西の方はあまり今回は被害はありませんでしたが、関東の方は川が氾濫したり広範囲の停電が長いこと続いたりと、本当に色々と大変なことになっており、復旧もしない状態でまた雨や台風が続いてやってきていますので、これ以上被害が広がらないことを祈るばかりです。

 

さて、今日は昨今、問題となっている「空き家」についてちょっと税金の特例のお話をさせて頂きたいと思います。

 

空き家特例とは、ざっくりお話すると、空き家になった実家を相続人が売却したとき、所定の要件を満たす場合、「譲渡所得から最大3,000万円」を控除するというものです。

この特例は空き家をなくすことを目的にしていますので、被相続人が亡くなられた時点で一人暮らしの場合に限られます。被相続人に同居者がいなかった場合に限り、亡くなられた方が住んでいた空き家とその敷地を相続された方が売却して利益を得た場合に、その利益から3,000万円の特別控除が認められるという制度です。

対象は、被相続人の居住の用に供していた「昭和56年5月31日以前に建築された建物とその敷地」に限られます。区分所有建築物は除かれ、建物を壊して敷地のみを譲渡するか、建物について耐震基準を満たすように耐震リフォームをしてから譲渡しなければなりません。もっとも、耐震基準を満たしている建物の場合にはそのまま譲渡しても特例が適用できます。

相続した後、その家や家を取り壊した後の土地を事業の用、貸付けの用又は居住の用に供した場合には、この特例は適用できません。あくまでも相続から譲渡まで引き続き空き家でなければならないのです。「相続開始から譲渡まで空き家であったこと等」については、所在市区町村に状況に応じて売買契約書の写しや電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書、使用状況が分かる写真、固定資産税の課税明細書の写しなどを提出し、「被相続人居住用家屋等確認書の交付を受けて、確定申告書に添付しなければなりません。

平成31年度税制改正により、次に掲げる要件その他一定の要件を満たす場合に限り、相続の開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用できることとなりました。この改正は、平成31年4月1日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡から適用されます。

①被相続人が老人ホーム等に入所をした時点において介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと。

②被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。

 

また主な適用要件としては、下記のとおりとなります。

<適用要件>

被相続人居住用家屋

相続開始直前に被相続人の居住用家屋であったこと
相続開始直前に被相続人以外の居住者がいなかったこと
昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(区分所有建築物を除く)
土地等 相続開始直前において「被相続人居住用家屋」の敷地の用に供されていた土地等
対象者 相続により「被相続人居住用家屋」及びその敷地の用に供された土地等を取得した個人
適用期間 平成28年4月1日から令和5年12月31日までの譲渡
譲渡期限 相続の時から相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡
譲渡対価限度額 譲渡対価の額が1億円を超えるものを除く

 

 

要するに、管理のされていない古い建物(特に昭和56年以前の旧耐震の建物)は危ないので、市場に流通させて早くなくならせよう!ということです。

台風や災害があった時に、管理のされていない周囲に危険を及ぼすかもしれない古い建物があれば近隣の方は不安ですよね。。。

そういったことが解消される為にも、この制度が制定されました。この制度が適用されるのは期間限定「相続を開始した日から3年を経過する年の12月31日までの譲渡」となっていますので、こちらのブログをお読みになられた方で、相続してから3年が経過しそうな方がいらっしゃいましたらお急ぎ下さい!

 

色々と必要な書類などもありますし、細かなところで不明なことがありましたら弊社までお気軽にご相談下さい。

 

詳細は下記「国土交通省」のホームページで、確認してみて下さい!

「空き家の発生を抑制する為の措置」(国土交通省) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html