この夏の台風で被害に遭われた方、未だに停電など生活の不自由を強いられている方、心よりお見舞い申し上げます。

皆様が一日でも早く、平穏な生活に戻れますよう、お祈り申し上げます。

 

この夏の台風で、当社のお客様から

「バルコニーの波板が飛んでなくなったので交換してほしい」

「外壁のガルバリウム鋼板の一部が剥がれたのでどうしたらよいか」

「風邪で窓ガラスが割れた」

などなど、色々なご連絡がありました。私の自宅のバルコニーの屋根も吹き飛んで半分無くなってしまいましたし、事務所も雨漏りがひどく、懐かしのドリフのコントのようでした(笑)←いや、笑えないか・・・。

懐かしのドリフのコント

意外に知られていないのですが、火災保険で台風による損害で保険が下りるケースがあります。

民間の保険会社の火災保険もそうですし、県民共済の火災保険でも補償が出ますので、一度ご自宅で入られている火災保険を確認してみてください。

県民共済の場合・・・

(1)ご加入の住宅(付属建物等を除く)またはご加入の家財が風水害等により10万円を超える損害または床上浸水を被った場合は、ご加入額に応じて風水害等見舞共済金をお支払いします。くわしくは「風水害等見舞共済金」でご確認ください。
(2)付属建物等が風水害等により10万円を超える損害を被った場合は、一律5万円の風水害等見舞共済金をお支払いします。
                                               

「付属建物等」とは、門、塀、納屋、物置、カーポートなどをいいます。

1回の風水害等による当該共済金の支払事由の発生が火災共済の元受け団体である全国生活協同組合連合会の総支払限度額(平成29年4月1日現在、300億円に設定しています。この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、見舞共済金を削減してお支払いします。 くわしくは「ご加入のしおり 」でご確認ください。

となっており、浸水の場合と付属建物の場合とで内容が変わりますので詳しくはホームページでのご確認をお願いします。

民間の火災保険の場合、免責金額や工事の金額に制限がついている場合がありますのでこちらもご確認が必要です。

尚、どちらも被害に遭われてから3年以内に請求しないといけないのと、経年劣化によるものについては補償対象外になるようです。

火災保険で補償が受けられる場合は、現場の写真を撮って工事費の見積もりを提出し、請求が妥当かどうかの査定を受けて、それからお金が振り込まれるケースが多いです。

保険の担当者によると、今回の二つの台風の被害が大きく、とても請求が多いので、処理に通常の3倍近く時間が掛かっているとのことでした。

保険会社へは早めにご連絡されることを、おすすめします。