明日、2月18日から3月15日までが平成30年度分の確定申告の受付時期となります。
住宅ローン減税(住宅借入金特別控除)対象の方は、初年度だけ手続きをすれば2年目からは年末調整で処理されますのでご面倒でも是非確定申告を受けてください。
目 次
対象の方
平成30年1月1日~12月31日までの間に住宅の引き渡しを受けた方で、
- 新築
- 中古木造なら築後20年以内(鉄骨造も)
- RC造なら築後25年以内
- 上記以外でも瑕疵担保に入っている住宅
- 50㎡以上
- 居住用のスペースが全体の1/2以上
- 住宅ローンを使って不動産を購入した
- 年収が3,000万以下
などの要件に当てはまる方が対象となっています。
減税の額
- 住宅ローンの残高の1%
- 所得税の控除額の最大額40万円
- 控除対象税額(その年の所得税と住民税(最大136,500円)の合計額
のうち、一番低い額が1年分の減税額となります。
殆どの方は、3番目の控除対象税額になると思います。
ちなみに、年収が500万・住宅ローンの借り入れ残高が3,000万・扶養家族が1人で概算で計算すると10年間で225万円の減税になります。
申告場所
申告会場はこちらになります→明石保健所1階多目的ホール
去年までの場所と異なりますので、ご注意ください。
申告に必要なもの
- 確定申告書類<確定申告書Aと住宅借入金等特別控除額の
計算明細書
(最寄の税務署でもらうか国税庁HPで作成可能です) - 源泉徴収票(平成30年分 原本)
- 借入金残高証明書(各金融機関より、去年末までに郵送で届いていると思います)
- 土地・建物の登記簿謄本(コピー可 無ければ最寄の法務局で取り寄せてください。地番で依頼します)
- 不動産売買契約書(コピー可)
- 住民票(コピー可)
もしも、確定申告を忘れてしまったり申告時期を逃してしまっても5年間ならさかのぼって申告、還付金の請求が可能なようです。
ちなみに住宅ローン減税以外でも、年間の医療費が10万円を超える方はお金が戻ってきますので、是非トライしてみてください。(私も何度か申告し、多い年では3万円位還付された事があります。)