9月にも入り、秋らしく涼しくなってきたと思ったのは束の間。。。(夕方のヒグラシの鳴き声と夜の虫の音が、季節の変わり目を感じさせてますね)

またまた、暑い日がぶり返してきましたが、「夏の暑さもお彼岸まで」なのでもう少しの辛抱かな・・・と思います。(私個人的には、夏の暑さは好きなのですが・・・)

 

 

さて、数日前に売却査定のご依頼でご来社したお客様がいらっしゃいましたので、そこでお話させて頂いた内容について今日は少し簡単にお話させて頂こうと思います。

(遠方から弊社まで足を運んで下さいまして、ありがとうございました!!)

 

細かい内容は、プライバシーの問題がありますので記入出来ることに限りはございますが・・・

簡単に言うと売主様ご本人様は、施設に入られ現在軽度の「認知症」があるということでご親族の方のご来社でした。

こちらのお客様の場合は、売主様の売却意思も確認されており「認知症」もまだまだ軽度ですので、当面は問題ないとは思いますが・・・

超高齢化社会となったこの現在の日本、こちらを読んで頂いてます皆様も「他人事とは言えないのでは?」と思い、今日のテーマにさせて頂きました。

 

では、実際に「認知症」と診断された方が所有される、または持ち分をもたれている不動産を売却する場合はどういった手続きが必要でしょうか。

先ほども申し上げましたように認知症といっても程度によって変わります。

まだ軽度で「事理弁識能力」(物事を判断する能力)があると認められる場合は、ご本人様お一人で売買契約を締結することが可能な可能性も高いです。もし、売買契約締結時に「理事弁識能力」がないと判断された場合は、売買契約そのものが無効になることもあり得ますので、お医者様の診断書を念の為ご用意されることをお勧めします。

反対に認知症が進んでおり、「事理弁識能力」がない場合は「成年後見人」を選定しなければ不動産の売買契約が出来ず、例えご本人の署名捺印があっても契約は無効となってしまいます。

成年後見人とはどういうものかというと、判断能力の低下した本人のために財産管理をしたり、本人の入所する介護施設を決定したりする人のことを言います。成年後見人にはいくつかの種類がありますが、代表的な「成年後見人」は、本人のほとんどすべての法律行為を代理できますし、本人が勝手にした行為を取り消すことが出来ます。
不動産売却の代理権も認められるので、成年後見人がいれば本人の代わりに売却を進められるということです。

では、その「成年後見人」はどうやって選定すればいいのでしょうか?

これが、「じゃあ、明日から息子の僕が!」とご親族が簡単に選定できるわけではないというところが厄介なところです。必要な書類をすべて揃えて(細かい書類については後述の参照URLにて確認して下さい!いろいろと面倒な書類いっぱいです!)家庭裁判所「成年後見審理の申立」をし、成年後見開始の審判が下りやっと選定されます。この家庭裁判所の申立や審判が、大変で結構時間もかかります。

 

ただでさえ、不動産の売却となると雑多の書類の処理が多かったり、何度も購入検討されてる買主様の内覧の立会いをしなくてはいけなかったり・・・と色々と必要な手続きがある上、上記のような成年後見人の選定までとなると大変ですよね。

今は、「終活」という言葉もよく耳にしますが、生前贈与であったり、税金対策もしっかりする必要はありますが、「明日は我が身・・・」と思えば、知っておいて損はないかと思い少しお話させて頂きました。

わかりやすく説明されているサイトがありましたので、ご興味のある方はこちらをご参照下さい!

「不動産のいろは」 認知症の人が不動産を売却するときの9つのポイント → https://fudousan-iroha.jp/sale/dementia/