毎日、暑い日が続く台風シーズンの9月!

9月といえば、消費税8%も今月で終わりで来月から消費税は10%ですね。。。

世の中は、駆け込み需要で消耗品の買い貯めブーム真っ盛り?(笑)私もトイレットペーパーやティッシュペーパー、定期購入している化粧品やコーヒー豆など比較的日持ちするものはある程度、今月中に買い貯めしておこうかと思ってます!(笑)

さて、増税となれば金額が高額になる不動産取引にも大きな影響があるのでは?と思われる方も多いと思いますので、今日は増税による影響について少しご案内したいと思います。

 

まず、そもそも消費税って、どういう概念?なんでしょう?

全てのものに消費税がかかるわけではないのは、知っていましたか?消費税は、原則、全ての財貨、サービスの取引に対してかかる税金です。
外国で言う付加価値税の類似版とも言われていますが、付加価値とは、特定の人や施設、何かの商品、サービス等に付け加えられた独自の価値のことを意味します。
具体的には「売上から仕入を引いたもの」が企業の新たに生み出した付加価値になります。

そこで、以外と知られていませんが・・・

「土地」については”もともとあるもの”という定義なので、消費税は課税されないんです!なので来月になっても土地の売買については、ずっと「非課税」で影響を受けません!良かったですね!

また、居住していた自宅の個人売却も建物があっても「非課税」です!

これは、営利目的で売却するわけではないから、非課税扱いになるということです。

 

なので、以外に不動産業界についてはあまり増税の影響を受けない部分もあります。

 

ただ、それに伴う諸手続きにかかる費用は、来月から消費税は10%になってしまいますので、ご注意下さい!

例えば、引っ越しにかかる引っ越し費用であったり・・・家具や家電を新調する場合は増税されますし、購入した物件の古屋を解体する費用・・・リフォームする費用は、各企業努力でのキャンペーンなどでの還元を受けれない限りは、残念ながら「10%」の消費税がかかってしまいます。

それをわかっている方は、やはり「なんとか今月中にー!」と不動産業界でも付随する部分については、一方で駆け込みで動かれている方がいらっしゃる側面もあります。

 

また、増税後にも消費者への救済措置として「住宅ローン減税の延長」や「すまい給付金の拡大」がありますので、そこもしっかり利用して頂きたいところです!

詳しい詳細をご覧になりたい方は、こちらのサイトで確認してみて下さい

「住宅ローン減税の控除期間が3年間延長されます! 」(国土交通省) → http://www.mlit.go.jp/common/001265195.pdf#search=%27%E4%BD%8F%E5%AE%85%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3%E6%B8%9B%E7%A8%8E+%E5%9B%BD%E5%9C%9F%E4%BA%A4%E9%80%9A%E7%9C%81%27

 

「すまい給付金とは」(国土交通省) → http://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/

 

「政府広報オンライン」(国土交通省) → https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201902/2.html