毎日雨が続きますね。
梅雨時期とはいえ、ここまで雨が多い年は珍しいのではないでしょうか?
大きく被害に遭われた方々にはお見舞い申し上げます。
さて、今日は令和2年度の税制改正で不動産関連で新しく追加された制度を取り上げたいと思います。
目 次
所有者不明不動産の固定資産税は誰が支払う?
不動産の固定資産税の納付義務者は、原則登記簿などに書かれている所有者ですが、
今回の改正ではその所有者が死亡している場合、市町村は土地家屋の現所有者(相続人等)に、
条例で現所有者の氏名住所その他、賦課徴収に必要な事項を申告されることができるように
なりました。
そして市町村が一定の調査をしても固定資産の所有者が明らかにならなかった場合は、現使用者を
所有者とみなし、固定資産税を課することができるようになったのです。
何故登記されなかったのか?
今回の税制改正では、「資産価値の高い不動産なのに税金が徴収されずに不公平」という問題に関しては
一定の結果を出すと思われますが、
そもそも不動産を登記する場合、抵当権を設定することも含め資産価値の高い不動産だからこそ、第三者に
対抗するために費用や手間を掛けて登記するわけで、そこまで資産価値の高くない不動産はわざわざ登記
する必要もないわけです。
未登記に対する罰則を与えた所で、未登記問題について大きく前進することはないのではないでしょうか?
適用時期はいつから?
現所有者の申告制度化については、令和2年4月1日以降の条例の施行日以降に、現所有者であることを知った者に適用
とされています。また、使用者を所有者とみなす件については、令和3年度以降の固定資産税について適用すると
されています。
今回の改正は高齢化社会に伴い、「老々相続」が課題となる中で生前贈与を促進することを目的とされています。
日本の未登記土地(相続登記未登記を含む)の面積は九州の面積と同じとされています。
それくらい未登記の土地が多いということです。課税ももちろんですが、円滑な不動産取引の為にも
未登記土地が少なくなることを望みます。