新聞によりますと・・・(懐かしい響き!子供の頃、ドキドキしながら見ていたウィークエンダー←年齢がバレる)
来年10月からの消費税増税対策として、現行の10年から13年に延長する方向で話が進んでいるようです。
目 次
そもそも住宅ローン減税とは?
住宅ローン減税(正しくは「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」)とは、住宅ローンを組んで土地や建物などの不動産を購入した方が一定の基準をクリアしていれば、所得税を還付してもらえる制度です。
還付される期間は今まで10年でしたが、予算を通過すれば13年に延長になるようです。
例えば、その年のローン残高が3,000万円あって支払った所得税が40万円だとすると、3,000万円×1%=30万円<所得税40万円で30万円の還付が受けられる、ということになります。(支払った所得税とローンの残高×1%でどちらか少ない方)
もちろん上限があって、最大で40万円です。
共働きで、扶養がないご主人名義の住宅ローンであれば、結構還付があるのではないでしょうか?ちなみに申告し忘れでも5年をさかのぼって申告できるようです。
住宅ローン減税が受けられる不動産とは?
住宅ローン減税が受けられる不動産は、
- 床面積が50㎡以上
- 住宅として利用する面積が1/2以上
- RC造などは新築から25年以内、木造などは20年以内の住宅
- 上記以外であっても、既存住宅売買瑕疵保険に加入している住宅
- 別の特例を受けていない不動産
となります。
その他の変更点は?
今回の消費税対策としての住宅ローン減税の期間が10年から13年に延長になる、こと以外に、11年目以降の減税額を建物価格の2%にする仕組み、という記述を読みました。
不動産の価格は、土地と建物に分けられるのですが、この分け方はかなり曖昧ですので(決まりごとは特にはありません。強いて言えば、土地の実勢価格とそれを引いた建物価格でしょうか・・・)、どういう基準になるのか政府の回答が待たれるところです。
今回の消費税対策のための住宅に関する項目として、この他にもすまい給付金を受け取れる人の所得の制限の緩和やエコポイントの復活などがあるようです。
前回の消費税アップの時よりも充実した消費税対策。しっかりと見極めてこのタイミングで不動産の売買をすすめるのもいい選択だと思います。
最後に、今日の夕日が印象的だったのでパチリ。12月というのに暖かくて驚きます。