今年結婚を機に、マイホームを取得予定で、父親からできるだけ援助をしてもらいたい、と考えているお客様からご相談を受けました。
「消費税が10%になると、税金上、今までよりも多く資金援助をうけられるようになると聞いたのですが・・・」というご質問です。
直系尊属と言って、実の両親や祖父母(配偶者の両親や祖父母は不可)から住宅を購入するための資金として贈与を受ける場合、一定金額までの贈与税が非課税になる特例があります。
この特例は、消費税の税率によって非課税限度額が変わります。
●消費税10%の場合の非課税限度額
●消費税8%の場合の非課税限度額
限度額は、マイホームの契約時期によって異なりますが、原則として2019年9月30日までに引き渡しが完了すれば8%の扱いとなります。
但し、注文住宅の場合は2019年3月31日までに請負契約を締結していれば、引き渡し時期に限らず消費税は8%の扱いとなります。(残り2週間!!)
今回のご相談は、親族からの贈与についてでしたので、税金が掛からずに少しでも多くの援助を受けたいということからすれば、消費税率が10%の扱いとなる、今年4月以降来年の3月までにマイホームの契約をするのが一番非課税の額としては大きいのですが、住宅版エコポイントなども含めてトータルで検討し、いつ契約するのが得策なのかは見極める必要がありそうです。
しかし、親御さんから家を買うために多額の支援を受けられるってうらやましいお話です。