長かった1月も終わり、今日から2月ですね。
来週は節分ですし、いよいよ本格的に2020年が始まります。
さて本日ネットニュースで、「告知義務」について国交省は新たな指針をとりまとめる、という
記事を発見しました。
告知事務とは不動産の取引、不動産を貸す・売る時に借りる・買う方に知り得る「瑕疵」を伝える義務のことです。
「瑕疵」とは、隠れたキズのことで「物理的瑕疵」と「心理的瑕疵」とがあります。
物理的瑕疵は文字どうり、建物のキズや傷みなど目で見て分かるもの。
心理的瑕疵は目では分からない、前入居者がその部屋で死んだなど心情的にマイナスになる瑕疵のことです。
今回の国交省の発表では、この心理的瑕疵について基準がわかりにくいためガイドラインを作成するというものです。
不動産の売買の場合、心理的瑕疵があると病死か、それ以外かいつ発見されたのか、どういう状況だったかを
知り得る限り告知(重要事項説明書)しなければならないことになっています。
一方、賃貸の場合は、過去の判例によれば原則、次の入居者までは告知する必要があるが、それ以降は
告知義務はなくなるという裁判所の判決もあるようです。
今後はもっと厳格化するかもしれませんね。
ちょっと話は逸れますが、お客様から「お値打ち(お得)物件はありませんか?」と質問を受けることがありますが
不動産に限っては何か事情がなければ、相場から逸脱した安さにはなりません、とお応えしています。
安いものには理由(わけ)があるのです。