こんにちは!
神戸市西区で不動産の売買とリノベーション再販をしています、有限会社不動産リサーチの冨永薫子です。
「お家」関することで、私が実際に経験したことをお伝えしています。
少し前にお引渡しをしたお客様より、”役所から「家屋調査について(お願い)」という書類が届いたがどうしたらよいか”
とご相談がありました。
中古の一戸建てを今年に入ってご購入されたお客様ですが、その売買された不動産の敷地内に「未登記」の立派な車庫がありまして、
ご購入者様は住宅ローンを利用しての購入だったので、不動産の決済の前に未登記の車庫の登記を完了させました。
役所からの書類によると”主棟の家屋についえは従前より登記されており課税されておりましたが、付属の車庫は増築された際に登記されておらず
課税されてないままとなっております。この度増築登記がされたことにより、来年から課税するために家屋評価が必要になります”というのです!
ぎょぎょぎょぇ~!です・・・。
世の中には、登記されていない建物というのは山のようにあります。
登記にもいくつか種類があります。「この不動産は私のものですよ!」と明示するものであったり、(権利部甲区)
例えば住宅ローンを組む場合、貸した銀行なり保証会社なりが万一返済ができないようになった場合に「抵当権」というのをつけて
「この不動産に抵当をつけているよ。何かあったら、この分は回収させてもらうよ」というような権利を主張するものであったりします。(権利部乙区)
それらとは別に「表題登記」(建物の出生届みたいなものです)といって、国が固定資産税や都市計画税の徴収をするうえで物件を把握するために必要な登記があります。今回はこの表題登記が前所有者がしていなかった為に、ご購入者様が行ったことで役所から通知が来たというわけです。
実はこの「表題登記」は、義務になっています。一応罰則もあって、10万円以下の罰金が課せられます。(詳しくは不動産登記法をご参照ください)
しかし実際は登記されていない不動産であってもしっかりと課税されていることが多いです。
ちなみに追加される税金の額は、新しく表題登記された建物を新築した場合の価格から経年劣化分を割り引き、1.4%掛けた金額が固定資産税となります。(都市計画税も市街化区域なら掛かります)
立派な車庫ですので、結構な金額になるかもしれません。
最後にこれが、登記簿謄本の写しです(全部事項証明書)。これは土地の分ですが、建物の分も別であります。(↑今回の車庫の件とは別の物件です)
ご自宅に倉庫や納屋などを造ったけれど、そのままにしている、という方は一度ご相談くださいませ。当社専属の司法書士事務所をご紹介しますのでお気軽にご相談くださいませ。